宇佐美行政書士事務所
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宇佐美行政書士事務所
代表 宇佐美幸義
三重県県行政書士会所属
行政書士登録番号 05210515
 
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相談事例-遺言書
 
 
遺言制度は何故あるのか
1. 民法第900条〜905条には法定相続分が規定されている。
2. 本人の意思を尊重するが、その効力は本人の死後に発生する。
3. 方式を定め、それに従って行えば、遺言内容を法的に保障する。
遺言には何が書けるのか
1. 相続に関する「法定原則」の変更
・・・ 相続分の指定、相続人の廃除等
2. 相続による財産分け以外の処分 ・・・ 遺贈、寄付行為等
3. 人の身分に関する事項 ・・・ 認知、後見人指定等
4. 遺言執行に関する事項 ・・・ 遺言執行者の指定
遺言で避けたい事項
1. 公序良俗に反する事項
・・・ 社会の一般的秩序、慣習に背くこと
2. 意味不明な事項 ・・・ 何が言いたいのかハッキリしない
3. 言行と一致しない事項 ・・・ 日頃の言論から著しく違う内容
4. 残った遺族を中傷する事項 ・・・ 妻や長男を非難する内容(争続の原因)
遺言の方式
普 通 方 式 特 別 方 式
自筆証書遺言 危急時遺言
公正証書遺言 隔絶地遺言
秘密証書遺言 (伝染病隔離、在船者)
自筆証書遺言の特徴と書き方
最も簡便、低廉、迅速に作成できる。
内容、表現、保管が難しく偽造の心配もある。
作成ポイント
1.ともかく全てを自分で書く。
2.作成日を正確に記入する。
3.本人が署名し押印する(認印でもよいが、できれば実印使用)。
作成要領
1.封筒準備 表書きに「遺言書」「開封厳禁」と記入し、裁判所提出を添書き
2.用紙準備 丈夫な物を使う、縦書き・横書きは問わない        
3.記 入
  表題:「遺言書」又は「遺言状」と記入
  内容:身分、相続、執行、その他
  日付:作成年月日・・・西暦、平成どちらでも可能
  住所:住民票の住所記入(現居所と違う場合はその旨記入する)
  氏名:戸籍の「姓+名」が最適、特定できれば雅号・ペンネームも可能
  押印:実印がベスト、拇印も可の場合あり、場所は氏名の下・横
4.作成注意点
  ・二葉の場合は契印を入れる
  ・封筒の封緘に使用する印鑑は遺言書と同じものを使う
  ・法定外の記入も効力には影響しない(前文抵触内容は影響ある) 
公正証遺言書の特徴と手続
特長
  1.公正証書で作成する遺言である
  2.証人二人以上の立会い必要
  3.家庭裁判所の検認不要
  4.手続面倒
  5.証人に内容が解る
  6.費用が掛かる
秘密証書遺言書の特徴と手続
特長
公証人や証人の前に封印した遺言書を提出し、内容を秘密にして保管する
手続
  1.遺言者が作成し、署名押印する
  2.遺言者が自己の遺言であることを公証人や証人に伝える
  3.公証人が提出を受けた日付、遺言者の申出を記載し、保管する
各方式の留意点
1. 訂正
・加入時は { の印で実施し、削除・訂正は二重線で消して書き添える
・変更箇所に押印する
・上部欄外に加入文字数、削除文字数を付記する
2. 証人
以下の者は証人になれない
「推定相続人」「未成年者」「成年被後見人」「公証人の配偶者等」
3. 共同遺言
遺言は「二人以上の者が同一の証書でこれをすることはできない」
遺言の効力
1. 遺言能力
・15歳以上であればできる
・遺言は代理ではできない
・成年被後見人は能力が回復しない限りはできない
2. 効力発生時
・遺言者死亡時より発生する
・生存中には「遺贈を原因とする仮登記」することもできない
3. 遺言の撤回
・遺言者はいつでも遺言の方式に従って自由に撤回できる *撤回放棄を書いても無意味である
・前の遺言を破棄する
・撤回の趣旨の遺言を新たに作成する
4. 抵触遺言
・前の遺言と抵触する遺言がなされると、抵触部分は前の遺言が撤回されたとみなされる
・遺言と抵触する法律行為も同様である
遺言の執行
1. 遺言の執行
・相続による「登記移転」「物の引渡し」等の法律・事実行為をいう
2. 遺言書検認
・遺言書保管者、相続人は家庭裁判所に提出し、検認の請求をする
  *公正証書遺言は不要
  *検認を怠ると5万円以下の科料に処せられる
3. 遺言書開封
・家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで行う
4. 遺言執行者
・遺言書で遺言執行者が指定されていればその者が行うことができる
・遺言執行者の指定が無い場合は相続人が行う
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