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〒512-0933
三重県四日市市三滝台4-8-6 |
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8:00〜19:00 日・祝日は除く |
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059-322-5778 |
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059-321-9567 |
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宇佐美行政書士事務所
代表 宇佐美幸義
三重県県行政書士会所属
行政書士登録番号 05210515 |
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最近、遺産分割をめぐる問題が増え、兄弟関係が悪化し、肉親関係が疎遠になり、抜き差しならなくなって、 どうしたらよいものかと悩んでいる人が多勢います。また、自分の残した財産が基で、あれほど仲の良かった兄と妹が憎しみあうことにはならないかと不安でならないと、考えられている高齢者の方も多くいるのも現実です。 当事務所では皆様のお悩みの一助とすべく、「相続」の仕組みについてご説明をし、相続が争族とならないように、事前の知識や準備にお役に立てるため、このHPを開きました。
また、併せて当HPの「遺言」もご参照いただければ幸いです |
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被相続人の死亡 |
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葬 儀 |
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遺産調査・目録作成 |
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遺産分割協議、遺言調査・相続人確定、遺産分割協議書作成 |
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協議不調時・・・調停・審判→訴訟 |
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遺産変更手続・・・不動産相続登記、各種名義反抗 |
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相続税支払 |
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| 実施事項 |
提出期限 |
提出場所 |
| 死亡届け |
7 日以内 |
市町村 |
| 相続放棄・限定承認 |
3ヵ月以内 |
家庭裁判所 |
| 準確定申告書 |
4カ月以内 |
税務署 |
| 相続税申告書 |
10ヶ月以内 |
税務署 |
| 遺留分減殺請求権 |
1年間(除斥期間10年) |
家庭裁判所 |
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・財産ある
・相続人複数
・遺言書なし
・相続放棄・限定承認なし |
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・相続人一人
・相続放棄・限定承認した
・遺言書あり
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| 遺言書の開封 |
家庭裁判所の検認必要、検認時は相続人全員出席必要
*公正証書遺言は不要 |
| 遺言書に従わない遺産分割 |
遺言書に従うが原則、全員が納得して行う分割協議は有効 |
| 遺言書の隠匿 |
隠匿者、破棄者はその相続資格を失い、罰則規定も適用 |
・3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申述する。
単純承認や相続財産の一部を処分した場合、後からマイナス財産が多く出たときでも
相続財産の放棄は出来ない。 従って、相続に関しては充分な調査が必要です。 |
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第一順位相続人 |
第二順位相続人 |
第三順位相続人 |
| 相続人 |
配偶者 |
被相続人の子 |
配偶者 |
直径尊属 |
配偶者 |
兄弟姉妹 |
| 相続分 |
1/2 |
1/2 |
2/3 |
1/3 |
3/4 |
1/4 |
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| 愛人の子も相続分はおなじか |
・愛人の子にも認知が成されていれば相続権は有るが
・愛人の子は非嫡出子と呼ばれ、嫡出子の半分の相続権 |
| 胎児の相続権あるか |
無事に出生すれば相続権ある |
| 養子に行った兄弟の相続権は |
その他の兄弟と同様の相続権 |
| 嫁に行った娘の相続権は |
嫁に行っても行かなくても相続権には変化ない |
| 息子の嫁の相続権は |
相続権はないが、寄与分を考慮される場合がある |
| 腹違いの兄弟の相続分 |
半血は全血の1/2(先妻の兄弟、後妻の兄弟等) |
| 内縁の妻の相続分は |
・相続権はない。
・誰も相続人がいない時、特別縁故者の適用が考えられる。
・生前の「遺言書」で対応 |
| 生前色々もらった相続人 |
相続財産に加えて計算し、事前受領人はその分差し引く |
| 生前よく面倒を見た相続人 |
寄与分として相続財産より差し引き、その分多くもらえる遺留分
※図1参照 |
| 遺留分権利者 |
配偶者のみ |
子のみ |
子と配偶者 |
配偶者と父母 |
直系尊属のみ |
兄弟姉妹
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| 遺 留 分 |
財産の1/2 |
財産の1/2 |
財産の1/2 |
財産の1/2 |
財産の1/3 |
な し |
行政書士は相続・遺産分割協議の専門家です。
相続・遺産分割協議には色々な場面が絡んできたりと、なかなか協議が進まないことがよくあります。
特に遺言書が無い、兄弟仲が悪い等の場合は難しく、専門的な知識と時間が必要です。
当事務所では、このような煩雑な協議書類の作成、遺産分割協議をうまく進めるなど皆様のご要望を考慮し、相続をすすめます。生前から疑問に思っていることなど、何でも結構ですから是非一度気軽にお問い合わせ下さい。 |
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