 |
 |
 |
 |
〒512-0933
三重県四日市市三滝台4-8-6 |
 |
8:00〜19:00 日・祝日は除く |
 |
059-322-5778 |
 |
059-321-9567 |
 |
宇佐美行政書士事務所
代表 宇佐美幸義
三重県県行政書士会所属
行政書士登録番号 05210515 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| |
| ※このページの内容は三重県を基準にしております。各自治体により多少異なる部分があります。 |
「農地を転用する」とは、具体的には
@農地に区画形質の変更を伴って農地を耕作の目的に供される土地以外の土地(住宅地,工業用地、道路、山林等)の用地に転換する全ての行為をいいます。
A区画形質に変更を伴わなくても、駐車場や資材置場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も農地転用となります。又、一時的に資材置場や、駐車場などにする場合も農地転用となります。
Bしかし、水害・地震等の非人為的行為により農地が耕作の目的に供されなくなった場合までは含みません。
◆◇◆注 意◆◇◆
農地の転用の許可を受けずに、転用行為を行えば犯罪となります。
例えば、自分の農地を許可を受けずに住宅を建てるため転用を行えば、農地法92条第1号により3年以下の懲役または300万円以下の罰金に該当します。また許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止命令や現状回復命令の対象ともなります。 必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
など、農地
「対象となる農地」
すべての農地が転用許可の対象になります。
登記の地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態であれば農地として扱われます。また、逆に登記の地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、耕作しようと思えばいつでも使える田や畑などは農地とみなされます。 転用には届出または許可が必要ということです。 |
1.農地転用の届出
・農地所有者が所有農地を自己の為に農地以外に転用する。⇒農地法第4条届出
・自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買等をする。⇒農地法第5条届出 |
2.主な必要書類
・届 出 書
・ 土地の登記簿謄本
・地 図(土地の位置を示す地図)
・その他 |
3.農地転用の許可申請
・手続きの申請先
農地転用の許可申請→各市町村の農業委員会
|
| 農地法 |
行為 |
許可申請者 |
許可権者 |
許可不要の場合 |
| 第4条 |
農地の所有者が農地以外に転用する。 |
転用を行う者(農地所有者) |
都道府県知事
※農地が4haを超える場合は農林水産大臣 |
国、都道府県が転用する場合、市町村が土地収用法のため転用する場合等。 |
| 第5条 |
自分の農地を農地以外に転用し、他人に賃貸借や売買等をする。 |
売主と買主 |
市街化調整区域にある農地を転用する際の許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。
当事務所では、煩雑な手続きの書類の作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。
農地転用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
行政書士は農地転用の専門家です。
農地の転用には色々な法律が絡んできたりと、なかなか手続きが進まないことがよくあります。
特に市街化調整区域にある農地を転用する際の許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。当事務所では、このような煩雑な手続きの書類の作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。農地転用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
|
|