宇佐美行政書士事務所
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宇佐美行政書士事務所
代表 宇佐美幸義
三重県県行政書士会所属
行政書士登録番号 05210515
 
  ホーム > 相談事例-後見制度
         当事業所は「NPO法人三重成年後見サポートセンター」の会員です
相談事例-後見制度
 
 
後見制度について
皆様は老後出来る限り、人の世話にならず輝いて生きて行きたいとお考えだと思います。
皆さんはこの「輝いて生きる」を既に実践しています。食事に気を配り、散歩や定期的な運動を取り入れ、気に入った趣味を見つけ友達との旅行も行っています。
しかし、これだけでは「輝いて生きる」は全うしません。
そこで登場するのが今日ご紹介する「成年後見制度」の活用です。
 
後見制度とは何か
この制度は私たちが輝いて老いる事が出来るよう、平成12年に制定されました。
制度の根幹は「自己決定権の尊重」と「身上保護の重視」 に置かれています。
制度の運用は「財産管理」と「身上監護」が中心です
 
遺産分割協議必要判断
後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」があります。
 
法定後後見制度とは
本人が認知症に成った時、配偶者や親族又は市町村が裁判所に「後見開始の審判」を請求し、これが認められて、後見が開始します。
認知症にも軽度のものから、ほとんど痴呆状態で何も解らない重度の認知症が有りますが、法定後見制度もこれに会わせて「補助」「保佐」「後見」と分かれており、その人に合った後見のレベルを請求できます。
後見が始まれば認知症の程度に応じ、法律であなたの代わりをする人が選任され、あなたに代わって、あなたの財産管理や病院への入院措置、福祉施設への入所手続きをやってくれます。
しかし、同じ認知症でも軽度の場合は、あなたの決めた範囲の事のみ代わりにやる事になります。
法定後見の問題点
  ・後見を申し立てる人がいない
  ・自分の望む形の後見が実現しにくい
  ・息子や娘に負担が掛かり過ぎる
 ・後見請求から審判が降りるまで時間が掛かり過ぎる(3〜6ヶ月)
 
任意後後見制度とは
本人の判断能力がある間に自分の望む事項を契約し、公正証書に残す。
本人が認知症に成った時、契約した任意後見の受任者が裁判所に申し出て「任意後見監督人」が選ばれれば後見が発効します。
任意後見には
  ・即効型…直ぐに後見を発効させる
  ・将来型…将来、認知症に成った時、発効する
  ・移行型…任意後見契約に加え、民法上の事務委任契約をし、
先ず事務委任契約で契約範囲の委任を行い、認知症に成った場合に連続して後見がが続くようにします
任意後見の問題点
・代理権は有るが、同意権、取消権がない
 
相続人と相続分
行政書士は相続・遺産分割協議の専門家です。
相続・遺産分割協議には色々な場面が絡んできたりと、なかなか協議が進まないことがよくあります。
特に遺言書が無い、兄弟仲が悪い等の場合は難しく、専門的な知識と時間が必要です。
当事務所では、このような煩雑な協議書類の作成、遺産分割協議をうまく進めるなど皆様のご要望を考慮し、相続をすすめます。生前から疑問に思っていることなど、何でも結構ですから是非一度気軽にお問い合わせ下さい。
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