宇佐美行政書士事務所
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宇佐美行政書士事務所
代表 宇佐美幸義
三重県県行政書士会所属
行政書士登録番号 05210515
 
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相談事例-会社設立
 
 
会社をつくるには
会社設立は、行政書士の代表的な業務の一つです。
代理人として定款作成し、会社設立を援助する。
設立後の会計記帳や許認可申請などのサポートをします。
また営利法人のほか、NPO法人などの非営利法人など設立もご相談に応じます。
  <緊急情報>
昨年、商法の大改正が行われ、それに基づく会社設立関係の適用法令も大幅な改正がなされ、今年の5月頃、施行に移されることとなった。
  改正ポイント
  1. 今までの商法、有限会社法を一つの法令にまとめ「会社法」 が作られた。
  2. 会社の種類が多くなった
・「株式会社」「合名会社」「合資会社」を現状に近い会社とし、
・「合同会社」が新設され
・「特例有限会社」を暫定的に存続させた。
  3. 定款必要事項の削減
・「会社発行株式総数」「会社が公告をなす方法」は不要とした。
  4. 会社設立時の簡素化
・最低資本金制度の廃止
・類似商号規制の廃止
・事業目的調査の緩和
  現有限会社の取扱
・会社法上の株式会社として存続させる
・定款変更、登記申請等特段の変更手続を要しない。
・新しく株式会社として発足させるには、定款変更、登記申請等が必要となる。
 
会社の種類
合計4種類があります。しかし、株式会社又は有限会社が一般的です。
 
株式会社と有限会社の違い
資本金は金1000万円以上が必要です。
役員は、取締役3名以上、監査役1名以上が必要です。
出資者(株主という)は、何人でもよい。
 
資本金は金300万円以上が必要です。
役員は、取締役1名以上必要ですが、監査役は任意です。
出資者(社員という)は、原則として50名以下である
注:現在、有限会社法を含む商法改正が予定されています。
     施行は、平成18年5月頃になると予想されますが、設立の際には法改正情報に注意が必要です。
 
株式会社設立の主な手順
商号調査
市町村単位で、同一目的では、同じ名称は使えないので、類似商号の調査を行います。
定款作成
1 会社の規則である、定款を作成します。定款は、会社の基本事項です。
  目的、商号、発行株式総数、本店所在地などを明記する必要があります。
2 公証役場で認証を受けなければなりません。
3 出資者は、各株の発行価額の全額を銀行等に払い込み、その保管証明書の発行を待ちます。
4 認証を受けた定款、株式払込金保管証明書等を添付し、法務局で登記申請を行い、会社ができます。
 
有限会社から株式会社への変更方法
適用法令
1 株式会社への変更は、有限会社法によって厳格に規定されています。
必要条件
1 資本金等の条件を満たす。
2 社員総会の決議
  (総社員の半数以上にして総社員の議決権の4分の3以上を有する者の同意が必要です。)
3 現存する純資産額以内の株式発行
 
NPO法人とは
 ・NPOとはどのような法人か?
 ・認証を受けるにはどのような要件が必要でしょうか?
1 NPO法人とは、正式には「特定非営利活動法人」という。
2 民法34条(公益法人)の特別法である「特定非営利活動促進法」に基づいて、内閣府または、都道府県の認証を受けた法人です。
3 「非営利」とは「余剰金を配当しないこと」、つまり役員や社員などの構成員に、金銭的利益をもたらすことを目的としたいことを意味します。さらに「公益性」の要件が課されています。
 NPO法人の認証を受けるには
  主として次のような要件を満たすことが必要です。
1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること、営利を目的としないこと。
2 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
3 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
4 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
5 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
6 暴力団でないこと、暴力団もしくは暴力団員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していないものを含む)の統制の下にある団体でないこと。
7 10人以上の社員を有するものであること。
 
ご案内
会社の設立には色々な法律が絡んできたりと、なかなか手続きが進まないことがよくあります。
特に新しく会社法の施行が間じかに迫っているいま、新規の会社設立はどのような形態が自社にとって一番ベターか難しい判断がもとめられ、専門的な知識と時間が必要です。
当事務所では、このような煩雑な手続きの書類の作成、会社設立の為の準備等の相談を承っております。会社設立、定款変更、役員変更、会社種類の変更をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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