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宇佐美行政書士事務所
代表 宇佐美幸義
三重県県行政書士会所属
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一般乗用旅客自動車運送事業 (患者等輸送事業限定)経営許可申請
1個の契約により、乗車定員9人以下の自動車を貸し切って有償で運送する行為を「一般乗用旅客自動車運送事業」といい、道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。
なかでも、一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれるものは、街で見かける一般の法人タクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。
中部運輸局管内にてタクシー事業を始める場合には、中部運輸局の審査基準を満たす必要があります。
※訪問介護事業所等を経営されている方へ
訪問介護事業所等がヘルパーの訪問介護サービスに連続して輸送サービスを行う場合、輸送に対する対価に関わらず上記許可が必要になります。また、申請者の増加に伴い平成18年3月末までに許可を取得するためには、遅くとも平成17年12月末日までに申請書を提出して下さい。
1.許可申請書の提出
2.法令試験および事情聴取の実施
3.審査基準に基づく審査
4.許可処分
5.許可書の交付
6.事業の開始
申請については、訪問介護事業所の指定を受けており、かつ、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得している事業者と契約しているヘルパーが対象となります。この場合ヘルパーは、一定の基準を満たせば普通一種免許で自家用自動車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うことができます。
申請書の提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局です。詳しくは、各運輸支局長の定める公示基準をご参照下さい。
許可が無い場合
・
これまで通院等乗降介助を行っている指定訪問介護事業所においても道路運送法第4条、第80条の許可を受けていない事業所については、平成18年4月1日以降、通院等乗降介助にかかる介護報酬を算定できなくなる。
・
平成18年4月10日までに変更届出書の提出がなければ、道路運送法第4条、第80条の許可を受けていないものと判断し、通院等乗降介助「なし」として平成18年4月分以降の介護報酬システムデーターを変更する。
・
その結果、通院等乗降介助にかかる介護報酬を算定できなくなる。
今後新たに通院等乗降介助を行おうとする指定訪問介護事業所の場合
・
道路運送法第4条、第80条の許可を受けていない事業所については、通院等乗降介助サービスにかかる介護報酬の算定を認めない。
この制度は全ての介護事業者を対象として適用される。
・利用者のサービス選択を容易にする
・事業者が必要な情報を開示する
・第三者機関にて定期的に事業所に立ち入って、情報の信頼性を検査する。
平成18年4月より順次実施していく。
事業の基本的な運営形態調査
各事業の種類により独自の「調査情報項目」
細部にわたって必要となる情報量は 100〜150項目にも及ぶ。
この情報は利用者が各事業所を利用する場合の手がかりとして使われる提供情報に「サービスの情報」が無ければ、事業所内では既に実施されていても、適宜なマニュアlがないため、実施されていないと判断され、事業の運営上、不利となる。
現に手順書などが整備されている場合はそれを提示すればよい。
これを機会に新しくマニュアルの整備を進めてもよい。但し、マニュアルの整備を進めても実際に運用されなかれば、情報開示のために作成するマニュアルとなり、制度の主旨から言えば本末転倒と成りかねないので注意が必要です。
新しく手順書や記録書を作成するには、多くの時間と労力が必要となります。宇佐美行政書士事務所では「許認可のプロ・書類作成のプロ」として皆様のお役に立てることを願っています。 是非ご相談下さい。
介護サービスを提供しようとする事業者は、「サービスの種類ごと・事業所ごと」に都道府県知事の指定又は許可を受けなければならない。
(1)居宅サービス事業者
(2)居宅介護支援事業者
(3)介護保険施設
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
(1)申請スケジュール
指定は、毎月15日までに提出分については、書類等に不備がなければ、原則翌月1日付けで行います(翌月1日より事業開始の場合)。 *三重県の場合
(2)申請書類
@提出部数
申請書は3部(2部提出用、1部控え)作成し、指定を受ける事業所の所在地を所管する県民局保健福祉部に2部提出してください。
(1)指定の要件
(1)法人格を有していること
(病院、診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び薬局により行われる居宅療養管理指導については不要)
(2)事業所の従業員の知識及び技能並びに人員が厚生省令の基準を満たしていること。
(3)事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること
※ ここでいう法人格とは、営利・非営利を問わず、法人格を有していればこの要件を満たすことになります。
(2)みなし規定
以下の事業については、介護保険法により特段の申し出がなければ指定(許可)があったものとみなされます。
事 業 名
対 象 事 業 所(施設)
訪問看護事業
病院・診療所
訪問リハビリテーション事業
病院・診療所
居宅療養管理指導事業
病院・診療所・保険薬局
通所リハビリテーション事業
介護老人保健施設
短期入所療養介護事業
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設
行政書士は「介護事業支援」の専門家です。
介護事業には提出書類も多く、なかなか手続きが面倒です。
特に事業の開始申請など認可申請および法人設立の許可は難しく、専門的な知識と時間が必要です。
当事務所では、このような煩雑な手続きの書類の作成、介護事業開始申請の準備等の相談を承っております。
介護事業には適用法令も多く、改正・指導・変更などに対応するには、かなりの専門性を要求されます。
宇佐美行政書士事務所は介護事業所の方々のサポートになるため、迅速に対応する所存です。
継続的な顧問契約も念頭に置きお付き合いを願っています。是非一度ご相談下さい。