宇佐美行政書士事務所
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宇佐美行政書士事務所
代表 宇佐美幸義
三重県県行政書士会所属
行政書士登録番号 05210515
 
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相談事例-地縁団体
 
 
地縁による団体とは何か
地方自治法第260条の2により、法人格付与の対象となる「地縁による団体」を言います。
地縁による団体とは
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。
区、組のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます
 
何が問題であったのか
従来、自治会、町内会等は、法律上いわゆる「権利能力なき社団」として、自治会等団体名義での不動産登記ができませんでした。
しかし、実際は自治会、町内会では不動産等の資産を保有している場合も多く、これらの自治会等では会長名義などで不動産の登記等を行なっているのが現状です。
ところが、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより自治会の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題を生じていました。
また、個人名義のため「差し押さえ、抵当権設定、相続問題」の危惧がありました。
こうした問題に対処する為に、地方自治法の一部改正(平成3年4月2日施行)により、一定の要件をもとに法人格を取得できる規定が盛り込まれました。
認可を受けた地縁団体は、法律上の権利能力を有しますが、その一方で法人としての義務を負うことになりますので、十分留意して団体の運営に当たることが必要です。
 
認可申請にあたっての要件は
また、この認可を受けるためには、地方自治法第260条の2に定める要件を備えていることが必要です。
<必要要件>
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行なうことを目的とし、現にその活動を行なっていると認められること。
その区域の住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
規約を定めていること。(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項)
 申請にかかる必要書類は
1 認可申請書(所定の様式があります。)
2 規約
3 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
(認可を申請する決定をした総会の議事録の写し)
4 構成員の名簿
(構成員全員の氏名、住所を記載したもので、区域に住所を有する個人であれば、年齢、性別を問わないので会員である場合には子どもの名前なども記載しなければなりません。)
5 保有資産目録または保有予定資産目録
6 前年度の事業報告書や収支決算書等当該団体の活動の実績を示す報告書など。
7 申請者が代表者であることを証する書類
(申請者を代表者に選出する議決を行なった総会の議事録の写し)
 認可を受けた後は
1 団体名義で資産の登記、登録ができます。
*法務局に登記申請するときに、認可を行なった市町村が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書が必要です。
2 地縁団体の印鑑を登録することができます。
3 告示事項に変更が生じた場合は、代表者は「告示事項変更届出書」に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、市長に対して届出をしなければなりません。
*自治会等の名称、規約に定める目的・区域・代表者氏名及び住所等の変更や解散
4 規約を変更する場合も「規約変更認可申請書」に変更があった旨を証する書類を添えて、市長に対して届出をしなければなりません。
5 その他、該当市区町村により添付書類が異なります。
 
ご案内
行政書士は「地縁団体認可申請」の専門家です。
地縁団体認可申請には提出書類も多く、なかなか手続きが面倒です。
特に不動産の名義人が死亡している場合など認可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。
当事務所では、このような煩雑な手続きの書類の作成、地縁団体認可申請の準備等の相談を承っております。将来に憂いを残さないようにするため、是非当事務所にご相談下さい。
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